「自己破産の目安となる金額を知りたい」
「自己破産すると資産はどうなるのか」
お金の問題や不安は、精神衛生上もつらいものですね。
できてしまったものをきちんと受け止めて、国の制度の力を借り人生のやり直しを目指して借金問題に対処していきましょう。
この記事では自己破産処理を選ぶ目安を説明し、あなたの借金問題解決に向けバックアップしていきたいと思います。
自己破産とは?
借金問題の法的対応には、自己破産以外にも任意整理・個人再生・過払い金請求などの方法が存在します。
簡単に自己破産か他の債権整理かに大きく分けると、破産申告をして借金をゼロにするか(一部を除く)、減額を認めてもらいその額で返済していくかで分かれます。
自己破産とは、自分の保有する財産を整理し、裁判所を通して借金を免除できるか整理する法的手段です。
滞納から督促が届き始めるまで
中には何回か支払いが滞納した経験がある人もいるでしょう。
滞納してもすぐに支払いを開始し、返済を続けていければ問題ありませんが、滞納が続いたり長きに渡り支払いを止めていると事態は変わってきます。
まず、滞納するとカード会社から督促の連絡がきます。
最初は通知によって次の支払い期限が区切られますので、その期限までに支払えば何ら問題はないでしょう。
しかし、その期限までに支払わないと督促の電話がくるようになります。
さらに未納が進むと一括請求の通知がくることになるでしょう。
その一括請求には、遅延したために発生する遅延損害金が上乗せされていることがほとんどです。
支払い能力がなく、督促に追われると気分も滅入りますし、家族に知れる可能性も出てきます。
あなた自身が、借金返済の支払い能力に不安が出てきたら、早い段階で弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。(初期の相談は無料でできることがほとんどです)
自己破産をするのに可能な借金額ってあるの?
借金の問題は、周りに相談できずに一人で抱えている人もいますね。
借金は人によって少ないと思う額、多いと思う額の捉え方が様々だと思います。
では、自己破産をすることになる目安ってどのくらいの借金額なのか?またはどんな状況なのか?と疑問を持つ人もいるでしょう。
自己破産をする目安は、抱えている借金額の大きさは関係ありません。
100万円以下だから借金できない、300万以上だからできるということではないのですが、その人その人の返済能力や収入との開きに影響されます。
収入についても安定収入が永続的にあるのかどうか、もしくは自営業などで収入が堅く安定して約束されているという訳ではない・・など、それぞれ状況があると思います。また、家族構成も独身なのか、扶養家族の有無などでも返済能力が変わってくるでしょう。
具体的に仮に500万円の借金だとすると、年収300万円の人と年収2000万円の人とでは、借金500万円の重みが違います。そのため一概に借金額が自己破産するかの目安にはならず、返済に充てられる余力、つまり返済能力が自己破産の目安となるのです。
また同一年収でも、独身なのか、3人の子供がいる家族を養っているのかでも返済に充てられる余力が変わってくるのがお判りになると思います。
支払い不能状態とはどういう状況なの?
裁判所が自己破産を認可する一つの目安とするのが、3年で完済できるかどうかです。
支払い不能状態とは、何もせずに現状のまま支払いを続けても3年で完済できない状態のことです。
もし今あなたが300万円の借金があるとしたら、利息含め3年で返済するとなると、月々10数万の返済能力を持っているか否かです。(詳しくは後述)
資産がある場合の扱いは?
自己破産では全ての資産を申告し手放すことになります。
住宅ローンや車両ローンも、返済途中であってもその資産を手放すことになります。
(資産価値が20万円以下のものは残せます)
手元に残せる現金も99万円以下と決まっています。
逆に財産が無ければ自己破産を選択する一つの目安となると言えます。
支払い不能状態とみなされる基準
一つの基準として現在の借金を3年ないし5年で返済できるかどうか?です。
生活費なども必要ですから、例えばの推定を出す計算として、月の収入からまずは住居費を引きます、その残りの収入を3で割って、それを返済額とし3年間で計算した総額よりも、借金総額の方が多い場合は支払い不能として推測される状態と言えるでしょう。
例として挙げてみましょう。
Aさんの月収は30万円。
住居費が8万円、残りの22万円を3で割ると7万円です。
7万円を36回(3年)で掛けると252万円で、この252万円よりも借金総額の方が上回る場合は支払い不能状態と考えられます。
(総額252万円は、現状の借金が190万円で利息を含めた額になります。)
これは一つの目安です。
なお、平成18年に総量規制が導入されました。
これは、借入可能額は年収の3分の1までで、それを超えると過剰貸付とされるものです。
この時点でAさんの場合は、借金が年収の3分の1を超えているため、総量規制の面から見ても返済できなくなると考えられることになりますので、120万の借金でも自己破産が認められる可能性が出てくるのです。
自己破産ができない負債の種類ってあるの?
支払い不能とみなされる借金額や状況があっても、自己破産をすれば必ずしも全ての借金がゼロになったり、支払い責任が逃れられる訳ではありません。
次のようなものは支払責任が残ります。
・公租公課(税金)
・損害賠償債務(詐欺などによるもの)
・損害賠償債務(事故・過失)
・子どもの養育費
・従業員への給料支払い義務
・免責許可にならない借入
・法律で定められた罰金
あなたに借金の大部分がこれらの非免責債権であれば、自己破産ができません。
就いている職業からみた自己破産の目安
自己破産とは経済面での信用の欠如ということですので、現在その職業に就いている人は職を変更する必要があったり、これから就くことを制限される職業が存在します。
大まかに言えば士業の一部と金融関係です。
生命保険業、損害保険業、質屋、警備員、貸金業、旅行業、宅地建物取引業、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁護士、司法書士、行政書士などがこれに該当します。
これらは法律上の取り決めですが、それ以外でも自己破産をしている人は雇わないと決めている会社もあるそうです。
自己破産を選ぶとその先ずっと該当する職業につけないのか?というとそうではありません。その仕事ができない期間があるということです。
その期間とは破産手続き中から破産手続き終了までの間でおおよそ数ヶ月〜1年ほどといったところでしょうか。
自己破産の職業制限にあたる仕事をしているのであれば、手続き期間中は仕事ができない可能性があるため、自己破産するかしないかの一つの目安になることでしょう。
手放したくない資産がある場合の残せる目安
例えば仕事の関係や親の介護、病気などで車がないと生活に支障をきたすため、車を持ったまま自己破産できるのかをみていきましょう。
目安とされる基準は以下の2つです。
・車のローン残額はどのくらいか
・車の現在の査定額がいくらか
まず、ローンが残っている場合はローン会社に車は没収されます。
ローンが終わっていて車の資産価値が20万円以上だと裁判所に没収されます。
したがって車を保有することができるのは、ローンが終わっていてさらに査定額が20万円以下の場合です。
それでは上記に該当しない場合は、絶対に保有することができないのか?気になるところだと思います。
例外があって、親や子供、第三者にローン残額を一括返済してもらう方法です。
名義人は一括返済した人のものになるため没収対象になりません。
(名義を変更しないと裁判所の没収対象となる)
あるいは、車の価値が20万円を超えていても、債権者すべての財産の合計で見ると99万円以下の場合は残せる可能性があります。
これは99万円以下の現金や預金残高は、自由資産として認められていることです。
ただし、車を残せる可能性があるのは、仕事で必要というケースはあまり認められず、親の介護や病気の治療のために車が必要だという場合に限られるケースが多いです。
自己破産をする実際の流れ
あなたが弁護士に相談し自己破産を依頼することに決め、また弁護士側もこれを受任したとすると、まず弁護士介入通知が弁護士・司法書士からカード会社へ連絡されます。これにより全部の取り立て督促がストップされます。
そしてあなたは必要な書類を準備しますが、必要書類は以下のようなものです。
①自己破産申立書
②陳述書
③住民票・戸籍謄本
④収入明細書
⑤預金通帳明細コピー(過去2年分)
⑥源泉徴収票または課税証明書
⑦居住地がわかる書類
このほか、
・資産がある人は資産関係の資料
・車を所有している者は車検証のコピー
・不動産がある者はその関係書類
・退職金見込み額証明書
などが考えられます。
また、生活保護を受けている人、病気療養中の人はそれら関係書類も必要です。
弁護士・司法書士は、これらの書類をまとめ、あなたの破産が認められるよう免責認可を取得していく手続きをします。
言い換えると、この支払い不能状態を証明することで自己破産が成立することになるのです。
自己破産をするべき目安のまとめ
・自己破産は借金額によるものではなく、返済能力と収入に依存する
・支払い不能状態とは手取り収入の1/3の3年分よりも借金額が上回った場合が目安