債務整理を検討している警備員の人の中には、「自己破産すると警備員として働けなくなる」という情報を目にして、代わりの方法を探している人も少なからずいると思います。
自己破産すると警備員の仕事ができなくなるというのは事実ですが、任意整理であれば警備員の人でも仕事に支障をきたさずに債務整理することが可能です。
ここでは、警備員の人が任意整理ならできる理由を説明したうえで、任意整理なら警備員の勤務先にバレることもほとんどないということを解説していきます。
任意整理なら警備員の仕事にも影響が出ない
警備員になる資格がある人については警備業法14条で定められていて、アルコール中毒や麻薬中毒の人、禁固刑以上の刑に処された人、精神や身体に障害のある人のほか、自己破産の手続き中で「破産者」という扱いになっている人は、警備員として働くことができません。
しかし、警備業法では「任意整理をした人は警備員として働いてはいけない」ということは定められていないので、警備員の人でも任意整理を行うことにはまったく問題ありません。
警備員の勤務先に任意整理がバレることはほとんどない
任意整理は、弁護士や司法書士に自分の代理人としてお金を借りた会社と交渉してもらい、利息・遅延損害金の全額カットや返済期間の延長(60回払い程度)を認めてもらう債務整理です。
任意整理は裁判所を通さないので、個人再生や自己破産のときのように国の新聞である「官報」に載ることはありません。
また、任意整理をしたからといって警備員の勤務先に電話や郵便が来ることは一切ないので、任意整理のことが職場にバレることはまずありません。
また、仮にバレたとしても、任意整理のみを理由として解雇することは労働契約法16条で禁止されているので、警備員をクビになることはありませんし、万一クビにされたら不当解雇として抗議することができます。
まとめ
自己破産をすると警備員の仕事に就けなくなるということは警備業法で定められていますが、任意整理をすると警備員になれないということは法律で定められていないので、警備員の人でも任意整理なら安心して行うことができます。
任意整理は裁判所を通さないので官報に載ることもなく、任意整理をしたからといって勤務先に連絡がいくことも一切ないので、任意整理が職場にバレる可能性は極めて低いです。
また、仮にバレたとしても、任意整理のみを理由として解雇することは労働基準法で禁止されているので、クビになることはありません。