仕事やプライベートで携帯電話をよく使う人は、任意整理後に携帯契約ができるかどうかは気になるところだと思います。
任意整理後に携帯契約ができるかどうかは、携帯代の滞納が残っているかどうかに左右されます。
この記事では、任意整理後に携帯契約ができるケースとできないケースについて詳しく説明していきます。
任意整理後に携帯契約ができるのは携帯代の滞納がないケース
もともと携帯代を滞納していなかった人であれば、任意整理をした後の携帯契約自体には何の問題もありません。
ただし、任意整理をすると信用情報機関に情報が登録されて「ブラックリスト」と呼ばれる状態になり、分割払いでモノを買うことが約5年間できなくなります。
この期間に新規で携帯契約をしたい場合、本体代を一括払いで支払う必要があります。
携帯代を任意整理したらその会社では携帯契約ができなくなる
任意整理では整理の対象に入れる支払いを自分で自由に選ぶことができますが、携帯代を滞納している人の場合、滞納している携帯代も整理の対象に含めることが可能です。
ただし、携帯代を任意整理した場合、その会社では今後、「社内ブラック」として任意整理の情報が永久的に残るので、携帯契約が一切できなくなります。
任意整理後に携帯代の滞納が残っているケースでは携帯契約ができない
携帯代の滞納がある人の場合、任意整理後に携帯代の滞納が残っていると、携帯契約をすることができません。
この場合は携帯代の滞納を解消すれば再び携帯契約ができるようになるので、携帯代の滞納は任意整理の対象から外し、他の借金を整理することで家計に余裕を作って、携帯代の滞納を解消するといった流れにすることも有効です。
こちらのケースでもブラックリストによる制限はかかるので、携帯契約の際は本体代を一括払いで支払うようにしてください。
まとめ
もともと携帯代の滞納がない人であれば、任意整理後は本体代を一括払いにすれば問題なく携帯契約を結ぶことができます。
携帯代を滞納していて、滞納した携帯代を任意整理の対象に含めた場合、その会社では今後一切携帯契約ができなくなります。
任意整理なら携帯代の滞納を整理の対象から外すことができるので、滞納した携帯代以外の支払いを任意整理して家計に余裕を取り戻し、滞納を解消して携帯契約ができるようにするというのも手です。